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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第9問: 消防法施行令第13条において、床面積200平方メートル以上であることが水噴霧消火設備等の設置の基準とされている部分の組合せとして、正しいものはどれか。

問題 9 / 41あと 4 問で 30% の位置
中級消防関係法令

消防法施行令第13条において、床面積200平方メートル以上であることが水噴霧消火設備等の設置の基準とされている部分の組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分/鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する部分

消防法施行令第13条において、発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分と、鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する部分は、いずれも床面積200平方メートル以上が設置の基準である(選択肢1が正解)。通信機器室は500平方メートル以上であるから、これを含む選択肢2・3・4・5はいずれも誤りとなる。選択肢4の屋上部分の道路の用に供される部分は600平方メートル以上、選択肢5の飛行機又は回転翼航空機の格納庫はそもそも床面積の基準が付されていない。なおここに挙げた3つの部分は、いずれも泡消火設備ではなく他の消火設備が中心となる。

根拠・参照資料: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・電気設備が設置されている部分・多量の火気を使用する部分・200平方メートル以上

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