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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第8問: 消防法第2条第7項に規定する「危険物」に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 8 / 41あと 5 問で 30% の位置
中級消防関係法令

消防法第2条第7項に規定する「危険物」に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 危険物とは、消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

消防法第2条第7項は、危険物とは別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいうと定めている。したがって選択肢1が正しく、市町村条例で定めるとする選択肢2は誤りである。綿花類や可燃性液体類等の指定可燃物は危険物ではなく、危険物の規制に関する政令において別に定められた物品であるから選択肢3も誤りである。高圧ガスは高圧ガス保安法の規制対象であって消防法上の危険物ではないので選択肢4は誤りである。危険物には酸化性固体や可燃性固体など引火性液体以外の性状のものも含まれるので選択肢5も誤りである。泡消火設備は引火性液体の火災に有効な設備として用いられる。

根拠・参照資料: 消防法第2条第7項

関連キーワード: 危険物の定義・消防法第2条第7項・別表第一・指定可燃物との区別・引火性液体

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