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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第7問: 消防法施行令第13条が定める駐車の用に供される部分のうち、設置の要否を床面積ではない指標によって判定するものとして、正しいものはどれか。

問題 7 / 24あと 1 問で 30% に到達
中級消防関係法令難易度目安 59%

消防法施行令第13条が定める駐車の用に供される部分のうち、設置の要否を床面積ではない指標によって判定するものとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10台以上のもの

駐車の用に供される部分は原則として床面積で判定するが、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のものについては、車両の収容台数10台以上という床面積以外の指標で判定される(選択肢4が正解)。この構造の駐車場は床の区画が明確でなく、上下方向に車両を重ねて収容するため、床面積では危険性を適切に評価できないことによる。選択肢1・2・3はいずれも実際に定められている床面積の基準そのものであり、床面積で判定している点で設問の趣旨に当てはまらない。したがって、床面積のみによるとする選択肢5も誤りである。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・機械装置により車両を駐車させる構造・収容台数10台以上・判定の指標

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