消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第7問: 消防法施行令第13条が定める駐車の用に供される部分のうち、設置の要否を床面積ではない指標によって判定するものとして、正しいものはどれか。
消防法施行令第13条が定める駐車の用に供される部分のうち、設置の要否を床面積ではない指標によって判定するものとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10台以上のもの
駐車の用に供される部分は原則として床面積で判定するが、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のものについては、車両の収容台数10台以上という床面積以外の指標で判定される(選択肢4が正解)。この構造の駐車場は床の区画が明確でなく、上下方向に車両を重ねて収容するため、床面積では危険性を適切に評価できないことによる。選択肢1・2・3はいずれも実際に定められている床面積の基準そのものであり、床面積で判定している点で設問の趣旨に当てはまらない。したがって、床面積のみによるとする選択肢5も誤りである。
根拠法令: 消防法施行令第13条
関連キーワード: 消防法施行令第13条・機械装置により車両を駐車させる構造・収容台数10台以上・判定の指標
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 消防設備士乙2
消防設備士乙種2類の鑑別対策|混合装置は「専用ポンプの有無」で切る
乙2の実技は鑑別5問だけで、2問落とすと不合格です。混合装置4方式の判別を「専用の泡原液ポンプがあるか」「圧力タンクを使うか」の2軸で切り分ける方法と、泡消火薬剤3種の見分け方を条文の根拠つきで整理します。
- 消防設備士乙2
消防設備士乙種2類の出題傾向|30問中15問が構造・機能に集中する
乙2は筆記30問のうち構造・機能15問が最大で、混合装置4方式と泡消火薬剤の数値が中心です。条文が令15条・規則18条・泡消火薬剤の規格省令の3層に分かれる点と、学習の順序を実際の配点で整理しました。
- 消防設備士乙2
消防設備士 乙種2類とは|泡消火設備の点検資格・13区分で受験者が最も少ない類
乙種2類は泡消火設備の整備と点検ができる国家資格です。受験資格がなく誰でも受験できますが、令和6年度の受験者761人は消防設備士13区分で最小。甲種2類との違いと学習の要点を一次情報で整理します。


