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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第5問: 消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定が改正された場合、現に存する防火対象物の消防用設備等については原則として改正後の規定は適用されないが、政令で定める増

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消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定が改正された場合、現に存する防火対象物の消防用設備等については原則として改正後の規定は適用されないが、政令で定める増築又は改築が行われたときは改正後の規定が適用される。この政令で定める増築又は改築の規模として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上となるもの、又は従前の当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上となるもの

消防法第17条の2の5第1項は、技術上の基準が改正されても現に存する防火対象物の消防用設備等には改正後の規定を適用しないという原則を定めるが、同条第2項第2号は政令で定める増築又は改築が行われた場合を例外としている。これを受けた消防法施行令第34条の2は、その規模を、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上となるもの、又は従前の当該防火対象物の延べ面積の2分の1以上となるものと定めている。したがって選択肢2が正しく、床面積のみを基準とする選択肢1及び選択肢3、割合を3分の1とする選択肢4はいずれも誤りである。規模を問わず適用されるわけではないので選択肢5も誤りである。泡消火設備は同令第34条に掲げられた設備に含まれないため、この原則と例外の枠組みがそのまま当てはまる。

根拠法令: 消防法第17条の2の5第2項第2号、消防法施行令第34条の2

関連キーワード: 既存不遡及・消防法第17条の2の5・消防法施行令第34条の2・増築又は改築・延べ面積の2分の1

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