消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第2問: 特定駐車場用泡消火設備に関する記述として、正しいものはどれか。
特定駐車場用泡消火設備に関する記述として、正しいものはどれか。
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正解: 5. 平成26年3月に基準化されたもので、設置できるのは天井の高さが10メートル以下の駐車場に限られる
特定駐車場用泡消火設備は平成26年3月に基準化された方式で、設置できる駐車場は天井の高さが10メートル以下のものに限られる(選択肢5が正解)。閉鎖型泡水溶液ヘッドが感熱して作動する仕組みであるため、天井が高すぎると熱が届かず作動が遅れることがこの制限の背景にある。したがって20メートル以下とする選択肢1は誤り。作動は従来のフォームヘッドを用いる方式より早いので選択肢2は前半・後半とも誤りである。選択肢3のように移動式の一種として基準化されたものではなく、駐車の用に供される部分に設ける固定式の方式であり、選択肢4の格納庫限定という記述も誤りである。なお、この設備は消防法施行令第29条の4第1項に基づき、令第13条及び第15条により設置する泡消火設備に代えて用いることができるものとして定められており、床面から天井までの高さ10メートル以下という要件も、その根拠である特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条第1号イ及びロに置かれている。
根拠・参照資料: 消防法施行令第29条の4第1項/特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成26年総務省令第23号)第2条第1号/消防法施行令第13条(駐車の用に供される部分)
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