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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第1問: 消防法施行令第13条による水噴霧消火設備等の設置の要否の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 1 / 24あと 2 問で 10% に到達
初級消防関係法令難易度目安 68%

消防法施行令第13条による水噴霧消火設備等の設置の要否の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 防火対象物のうち、当該用途に供される「部分」ごとに、その用途と床面積等に応じて判定する

消防法施行令第13条は「防火対象物又はその部分」を単位として規定しており、駐車の用に供される部分、自動車の修理又は整備の用に供される部分、道路の用に供される部分、通信機器室といった用途の部分ごとに、その床面積等に応じて設置の要否を判定する(選択肢1が正解)。したがって延べ面積だけで決まるとする選択肢2、収容人員だけとする選択肢3、階数だけとする選択肢4はいずれも誤りである。選択肢5も、法令上の義務であって関係者が任意に決められるものではないから誤り。なお飛行機又は回転翼航空機の格納庫のように床面積の基準が付されていない部分もある。

根拠法令: 消防法施行令第13条

関連キーワード: 消防法施行令第13条・防火対象物の部分・床面積・設置の要否の判定

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