消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第1問: 消防法施行令第13条による水噴霧消火設備等の設置の要否の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
消防法施行令第13条による水噴霧消火設備等の設置の要否の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 防火対象物のうち、当該用途に供される「部分」ごとに、その用途と床面積等に応じて判定する
消防法施行令第13条は「防火対象物又はその部分」を単位として規定しており、駐車の用に供される部分、自動車の修理又は整備の用に供される部分、道路の用に供される部分、通信機器室といった用途の部分ごとに、その床面積等に応じて設置の要否を判定する(選択肢1が正解)。したがって延べ面積だけで決まるとする選択肢2、収容人員だけとする選択肢3、階数だけとする選択肢4はいずれも誤りである。選択肢5も、法令上の義務であって関係者が任意に決められるものではないから誤り。なお飛行機又は回転翼航空機の格納庫のように床面積の基準が付されていない部分もある。
根拠法令: 消防法施行令第13条
関連キーワード: 消防法施行令第13条・防火対象物の部分・床面積・設置の要否の判定
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 消防設備士乙2
消防設備士乙種2類の鑑別対策|混合装置は「専用ポンプの有無」で切る
乙2の実技は鑑別5問だけで、2問落とすと不合格です。混合装置4方式の判別を「専用の泡原液ポンプがあるか」「圧力タンクを使うか」の2軸で切り分ける方法と、泡消火薬剤3種の見分け方を条文の根拠つきで整理します。
- 消防設備士乙2
消防設備士乙種2類の出題傾向|30問中15問が構造・機能に集中する
乙2は筆記30問のうち構造・機能15問が最大で、混合装置4方式と泡消火薬剤の数値が中心です。条文が令15条・規則18条・泡消火薬剤の規格省令の3層に分かれる点と、学習の順序を実際の配点で整理しました。
- 消防設備士乙2
消防設備士 乙種2類とは|泡消火設備の点検資格・13区分で受験者が最も少ない類
乙種2類は泡消火設備の整備と点検ができる国家資格です。受験資格がなく誰でも受験できますが、令和6年度の受験者761人は消防設備士13区分で最小。甲種2類との違いと学習の要点を一次情報で整理します。


