消防設備士 甲種第3類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第6問: 粉末消火設備の配管で、貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離の下限として、消防法施行規則に定められている値はどれか。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離し
実技(鑑別・製図)
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第6問
粉末消火設備の配管で、貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離の下限として、消防法施行規則に定められている値はどれか。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置は講じていないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 管径の20倍
消防法施行規則第21条第4項第7号ヘは、貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離を管径の20倍以上とすることと定めている。ただし書により、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合はこの限りでないが、設問ではその措置を講じていない。
粉末はガスで流動化させて送るため、容器を出てすぐの屈曲部で粉末とガスが分かれると、放射が不均一になるおそれがある。10倍・30倍・50倍・100倍はいずれも規定の値と異なる。
なお、同号トは配管の落差を50メートル以下と定めている。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第21条第4項第7号ヘ
関連キーワード: 粉末消火設備・配管・屈曲部・管径・貯蔵容器等
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