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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第35問: 消防法施行規則第19条第5項第1号が定める、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けるべき部分として、最も適切なものはどれか。

問題 35 / 58あと 6 問で 70% の位置
上級消防関係法令・基礎知識

消防法施行規則第19条第5項第1号が定める、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けるべき部分として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 駐車の用に供される部分及び通信機器室であって常時人がいない部分

消防法施行規則第19条第5項第1号は、駐車の用に供される部分及び通信機器室であって常時人がいない部分には全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けることと定めている。続く第1号の2は、常時人がいない部分以外の部分には全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならないと定めており、人の在室を前提とする部分は対象外である。階段室や非常用エレベーターの乗降ロビーは、同項第4号イ(イ)により二酸化炭素を放射する設備の開口部を面して設けてはならない場所として規定されている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第19条第5項第1号

関連キーワード: 規則19条5項1号・常時人がいない・駐車場と通信機器室

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