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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第33問: 非常電源の附置に関する消防法施行令第16条から第18条までの規定として、最も適切なものはどれか。

問題 33 / 58あと 2 問で 60% の位置
初級消防関係法令・基礎知識

非常電源の附置に関する消防法施行令第16条から第18条までの規定として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備には、いずれも非常電源を附置しなければならない

消防法施行令第16条第7号、第17条第6号、第18条第6号は、いずれも全域放出方式又は局所放出方式の当該消火設備に非常電源を附置することと定めている。3設備に共通する規定であり、設備の種類や防護区画の体積によって免除されるものではない。非常電源の種類は消防法施行規則第19条第5項第20号により自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備によるものとされ、自家発電設備に限られない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第16条第7号、第17条第6号、第18条第6号、消防法施行規則第19条

関連キーワード: 非常電源・全域局所・3設備共通

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