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消防設備士 甲種第3類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第7問: 消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備に関する記述として、最も適切なものはどれか。

問題 7 / 44あと 2 問で 20% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 51%

消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 政令で定める消防用設備等の工事又は整備のうち、電源・水源・配管の部分など政令で定めるものを除いた部分について、消防設備士でなければ行ってはならない

消防法第17条の5は、政令で定める消防用設備等の工事又は整備のうち政令で定めるものについて、消防設備士でなければ行ってはならないと定め、消防法施行令第36条の2第2項が電源・水源及び配管の部分を除外している。したがって独占業務の範囲は限定されており、除外部分は消防設備士以外でも施工できる。乙種は工事を行うことができず整備と点検のみであり、関係者であっても資格なしで独占業務を行うことはできない。

根拠法令: 消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2

関連キーワード: 独占業務・令36条の2・電源水源配管の除外

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