潜水士 送気、潜降及び浮上 練習問題 第24問: 高気圧作業安全衛生規則第29条により給気能力を知らせなければならない時期はどれか。
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高気圧作業安全衛生規則第29条により給気能力を知らせなければならない時期はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 潜降直前
正解は5です。同条は潜降直前と定めています。ボンベの残量は使用のたびに変わるため、まとめて事前に伝えたのでは潜降の時点の実態と食い違います。水に入る直前という最も遅い時点で伝えることに意味がある点は、ヘルメットとかぶと台の結合を潜降直前に確認する規定と同じ考え方です。
根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第29条
関連キーワード: 高圧則・潜降直前・給気能力・第29条
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