潜水士 送気、潜降及び浮上 練習問題 第23問: 高気圧作業安全衛生規則第29条により、携行させたボンベ(非常用を除く。)から給気を受けさせるとき、潜降直前に潜水業務従事者に知らせる事項はどれか。
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高気圧作業安全衛生規則第29条により、携行させたボンベ(非常用を除く。)から給気を受けさせるとき、潜降直前に潜水業務従事者に知らせる事項はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 当該ボンベの現に有する給気能力
正解は2です。同条は潜降の直前に、そのボンベが現に有する給気能力を知らせることを求めています。ボンベは使うにつれて残量が減るため、名目上の容量ではなくその時点で実際にどれだけ給気できるかを潜水作業者本人が把握していなければ、浮上に必要な余裕を判断できないからです。
根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第29条
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