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潜水士 潜水業務 練習問題 第39問: 高気圧作業安全衛生規則第37条第3項が定める携行ボンベ式の潜水業務における措置として、誤っているものはどれか。

問題 39 / 40あと 1 問で 100% に到達
上級潜水業務

高気圧作業安全衛生規則第37条第3項が定める携行ボンベ式の潜水業務における措置として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 信号索を携行させなければならない

正解は5です。携行ボンベ式では信号索の携行は求められていません。同項が求めるのは水中時計、水深計、鋭利な刃物の携行と、救命胴衣又は浮力調整具の着用です。信号索は水上の連絡員との間で合図を送るためのものなので、水上とつながらない方式では機能しません。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第37条第3項

関連キーワード: 高圧則・携行ボンベ・信号索・第37条第3項

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