潜水士 潜水業務 練習問題 第38問: 高圧則第37条について、第1項ただし書の通話装置による省略を適用しない送気式と、携行ボンベ式とに共通する法定携行物をすべて挙げた組合せはどれか。
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高圧則第37条について、第1項ただし書の通話装置による省略を適用しない送気式と、携行ボンベ式とに共通する法定携行物をすべて挙げた組合せはどれか。
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正解: 4. 水中時計、水深計及び鋭利な刃物
正解は4です。送気式の携行物は信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物の4つ、携行ボンベ式は水中時計、水深計、鋭利な刃物の3つなので、共通するのはこの3つです。違いは信号索の有無と、携行ボンベ式にのみ課される救命胴衣又は浮力調整具の着用にあります。
根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第37条第1項
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