潜水士 潜水業務 練習問題 第36問: 高気圧作業安全衛生規則第37条第3項により、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務において着用させなければならないものはどれか。
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高気圧作業安全衛生規則第37条第3項により、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務において着用させなければならないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 救命胴衣又は浮力調整具
正解は3です。同項は救命胴衣又は浮力調整具の着用を求める。1・2・4・5をこの着用装備として挙げてはいない。携行ボンベ式なら水上からの支援手段が一切ないという意味ではなく、この方式で法定の浮力確保用装備を着用させる義務の問題である。
根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第37条第3項
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