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潜水士 潜水業務 練習問題 第35問: 高圧則第37条第3項が携行ボンベ式の潜水作業者に携行を求める物を、過不足なく挙げた組合せはどれか。

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高圧則第37条第3項が携行ボンベ式の潜水作業者に携行を求める物を、過不足なく挙げた組合せはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 水中時計、水深計及び鋭利な刃物

正解は1です。第37条第3項が携行を求めるのは水中時計・水深計・鋭利な刃物である。2・3の信号索、3のさがり綱、4の送気管、5の圧力調整器は同項の携行物の列挙とは異なる。救命胴衣又は浮力調整具の着用も別に必要となる。「信号索の法定携行義務がない」ことは「信号索を使用してはならない」という意味ではない。

根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第37条第3項

関連キーワード: 潜水士試験・sensui-gyoumu・確認演習・高圧則・携行ボンベ・携行物・第37条第3項

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