潜水士 潜水業務 練習問題 第35問: 高圧則第37条第3項が携行ボンベ式の潜水作業者に携行を求める物を、過不足なく挙げた組合せはどれか。
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高圧則第37条第3項が携行ボンベ式の潜水作業者に携行を求める物を、過不足なく挙げた組合せはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 水中時計、水深計及び鋭利な刃物
正解は1です。第37条第3項が携行を求めるのは水中時計・水深計・鋭利な刃物である。2・3の信号索、3のさがり綱、4の送気管、5の圧力調整器は同項の携行物の列挙とは異なる。救命胴衣又は浮力調整具の着用も別に必要となる。「信号索の法定携行義務がない」ことは「信号索を使用してはならない」という意味ではない。
根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第37条第3項
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