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潜水士 潜水業務 練習問題 第35問: 高気圧作業安全衛生規則第37条第3項により、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務において携行させなければならないものの組合せはどれか。

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中級潜水業務

高気圧作業安全衛生規則第37条第3項により、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務において携行させなければならないものの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 水中時計、水深計及び鋭利な刃物

正解は1です。携行ボンベ式では水中時計、水深計、鋭利な刃物の3つを携行させます。水上とつながっていないため信号索は携行させず、代わりに救命胴衣又は浮力調整具の着用が求められます。2は送気式の携行物であり、信号索が含まれている点で異なります。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第37条第3項

関連キーワード: 高圧則・携行ボンベ・携行物・第37条第3項

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