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潜水士 潜水業務 練習問題 第34問: 高気圧作業安全衛生規則第37条について、通話装置の有無にかかわらず必ず携行させなければならないものはどれか。

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高気圧作業安全衛生規則第37条について、通話装置の有無にかかわらず必ず携行させなければならないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 鋭利な刃物

正解は5です。第37条第1項ただし書で省略できるのは信号索・水中時計・水深計で、鋭利な刃物は含まれない。救命胴衣は第3項で浮力調整具と選択的に着用する装備なので、4が常に必要な携行物とはならない。送気管を切断することを一般的な使用方法として勧める規定ではない。

根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第37条第1項

関連キーワード: 潜水士試験・sensui-gyoumu・確認演習・高圧則・鋭利な刃物・携行物・第37条

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