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潜水士 潜水業務 練習問題 第33問: 高気圧作業安全衛生規則第37条第1項により、通話装置によって潜水作業者と通話できることとしたときに携行させないことができるものの組合せはどれか。

問題 33 / 40あと 3 問で 90% に到達
上級潜水業務

高気圧作業安全衛生規則第37条第1項により、通話装置によって潜水作業者と通話できることとしたときに携行させないことができるものの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 信号索、水中時計及び水深計

正解は4です。通話装置により通話できることとしたときは信号索、水中時計、水深計を携行させないことができますが、鋭利な刃物は省略できません。通話によって代替できるのは連絡と情報の伝達であって、体や送気管が絡まったときに自ら切り抜ける手段は代替できないためです。1のようにすべてを省略できるとする選択肢は誤りです。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第37条第1項

関連キーワード: 高圧則・通話装置・携行物の省略・第37条第1項

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