潜水士 潜水業務 練習問題 第33問: 第37条第1項の潜水業務で、潜水作業者と連絡員が通話装置で通話できることとした。高圧則が携行を省略できる物として列挙したものを、すべて挙げた組合せはどれか。
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第37条第1項の潜水業務で、潜水作業者と連絡員が通話装置で通話できることとした。高圧則が携行を省略できる物として列挙したものを、すべて挙げた組合せはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 信号索、水中時計及び水深計
正解は4です。ただし書は信号索・水中時計・水深計の3つを省略可能としている。1・2・3は省略できない鋭利な刃物を含む。救命胴衣は第3項で携行させたボンベによる潜水業務の作業者に着用させる物で、第1項の省略の対象ではないため、1と5も誤り。通話装置があっても、刃物の携行義務は残る。
根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第37条第1項
関連キーワード: 潜水士試験・sensui-gyoumu・確認演習・高圧則・通話装置・携行物の省略・第37条第1項
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