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潜水士 潜水業務 練習問題 第32問: 高気圧作業安全衛生規則第37条第1項により、空気圧縮機により送気して行う潜水業務において潜水作業者に携行させなければならないものの組合せはどれか。

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中級潜水業務

高気圧作業安全衛生規則第37条第1項により、空気圧縮機により送気して行う潜水業務において潜水作業者に携行させなければならないものの組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物

正解は2です。同項は信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物の4つを携行させることを求めています。3のさがり綱は第33条により船や作業台から垂らして使うもので、潜水作業者に携行させる物ではありません。携行させる物と備え付ける物を区別してください。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第37条第1項

関連キーワード: 高圧則・携行物・信号索・鋭利な刃物・第37条第1項

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