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潜水士 潜水業務 練習問題 第22問: 高気圧作業安全衛生規則第34条第3項により、潜水器具等の点検又は修理を行ったときに作成する記録の保存期間はどれか。

問題 22 / 40あと 2 問で 60% に到達
中級潜水業務

高気圧作業安全衛生規則第34条第3項により、潜水器具等の点検又は修理を行ったときに作成する記録の保存期間はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 3年間

正解は2です。同項は点検又は修理を行ったつどその概要を記録し、これを3年間保存しなければならないと定めています。高圧則には3年保存のものと5年保存のものがあり、健康診断個人票や再圧室の使用の記録は5年です。器具の点検に関する記録は3年と整理してください。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第34条第3項

関連キーワード: 高圧則・点検の記録・3年間保存・第34条第3項

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