潜水士 潜水業務 練習問題 第7問: 高気圧作業安全衛生規則第33条により、さがり綱に水深を表示するために取り付けるものはどれか。
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中級推定正答率 約 68%
高気圧作業安全衛生規則第33条により、さがり綱に水深を表示するために取り付けるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 木札又は布等
正解は4です。同条は木札又は布等を取り付けることを求めており、材質を金属に限る規定ではありません。3の水深計は第37条により潜水作業者に携行させる器具であって、さがり綱に取り付けるものではありません。取り付ける物と携行させる物を混同しないようにしてください。
根拠・参照資料: 高気圧作業安全衛生規則第33条
関連キーワード: 高圧則・さがり綱・木札又は布・第33条
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