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潜水士 潜水業務 練習問題 第7問: 高気圧作業安全衛生規則第33条により、さがり綱に水深を表示するために取り付けるものはどれか。

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中級潜水業務

高気圧作業安全衛生規則第33条により、さがり綱に水深を表示するために取り付けるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 木札又は布等

正解は4です。同条は木札又は布等を取り付けることを求めており、材質を金属に限る規定ではありません。3の水深計は第37条により潜水作業者に携行させる器具であって、さがり綱に取り付けるものではありません。取り付ける物と携行させる物を混同しないようにしてください。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第33条

関連キーワード: 高圧則・さがり綱・木札又は布・第33条

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