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潜水士 関係法令 練習問題 第20問: 高気圧作業安全衛生規則第42条第2項が、再圧室を設置する場所として避けるべき場所に掲げているものはどれか。

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中級関係法令

高気圧作業安全衛生規則第42条第2項が、再圧室を設置する場所として避けるべき場所に掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所

正解は1です。同項は火災や爆発の危険がある場所に加えて、出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所も避けるべき場所として掲げています。再圧室は救急処置のために使うものなので、いざというときに外部から近づけなくなる立地を排除する趣旨です。2から5は同項に規定がありません。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第42条第2項

関連キーワード: 高圧則・再圧室・出水・土砂崩壊・第42条第2項

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