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潜水士 関係法令 練習問題 第19問: 高気圧作業安全衛生規則第42条第2項により、再圧室を設置する場所として避けなければならない場所はどれか。

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中級関係法令

高気圧作業安全衛生規則第42条第2項により、再圧室を設置する場所として避けなければならない場所はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 危険物、火薬類又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近

正解は3です。同項は危険物、火薬類又は多量の易燃性の物を取り扱い、若しくは貯蔵する場所及びその付近を避けるべき場所として掲げています。再圧室の内部は加圧された状態になるため、火災や爆発の危険がある場所の近くに置くこと自体を避けさせる趣旨です。1、2、4、5は同項に掲げられていません。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第42条第2項

関連キーワード: 高圧則・再圧室・危険物・設置場所・第42条第2項

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