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潜水士 関係法令 練習問題 第17問: 高気圧作業安全衛生規則第42条第1項により、再圧室の設置等が義務づけられる潜水業務の水深はどれか。

問題 17 / 40あと 3 問で 50% に到達
初級関係法令

高気圧作業安全衛生規則第42条第1項により、再圧室の設置等が義務づけられる潜水業務の水深はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 水深10メートル以上

正解は3です。同項は高気圧業務のうち潜水業務については「水深10メートル以上の場所におけるものに限る」と括弧書きで範囲を限っています。5の水深40メートルは呼吸用ガスとして空気を用いることができる限界の水深であって、再圧室の基準ではありません。数字の役割を混同しないようにしてください。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第42条第1項

関連キーワード: 高圧則・再圧室・水深10メートル・第42条

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