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潜水士 関係法令 練習問題 第16問: 高気圧作業安全衛生規則第41条第2項により、事業者が高気圧業務の請負人に対して行うべき措置はどれか。

問題 16 / 40あと 4 問で 50% に到達
上級関係法令

高気圧作業安全衛生規則第41条第2項により、事業者が高気圧業務の請負人に対して行うべき措置はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 第1項の疾病にかかっている者を高気圧業務に就かせてはならない旨を周知させること

正解は5です。第2項が請負人について求めているのは周知であって、第1項のような就業の禁止ではありません。事業者は自らの労働者に対しては就業を禁止し、請負人に対しては同じ内容を周知させる、という書き分けになっています。1を選ぶと義務の性質を取り違えることになります。

根拠法令: 高気圧作業安全衛生規則第41条第2項

関連キーワード: 高圧則・請負人・周知・就業禁止・第41条第2項

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