認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第25問: 日常生活自立支援事業の実施の体制について、厚生労働省の説明と社会福祉法に照らして適切なものを1つ選べ。
認知症ケアにおける社会資源
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第25問
日常生活自立支援事業の実施の体制について、厚生労働省の説明と社会福祉法に照らして適切なものを1つ選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務等は市町村社会福祉協議会等が行う。
「実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、窓口業務等は市町村社会福祉協議会等が行う」が適切です。厚生労働省の日常生活自立支援事業のページは、実施主体を都道府県・指定都市社会福祉協議会とし、窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で行うと説明しています。
運営適正化委員会は、社会福祉法第83条により都道府県社会福祉協議会に置かれるもので、市町村ごとに置かれるのではありません。利用料は実施主体が定めて利用者が負担し、契約締結前の初期相談等に係る経費と生活保護受給世帯の利用料が無料とされているので、すべての利用者が無料なのではありません。
対象者は判断能力が不十分な人のうち、本事業の契約の内容について判断し得る能力があると認められる人で、契約の内容と判断能力は契約締結審査会でも確かめられます。
根拠・参照資料: 社会福祉法 第83条
関連キーワード: 日常生活自立支援事業・社会福祉協議会・運営適正化委員会・契約締結審査会
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