認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第24問: 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)に盛り込まれた「地域権利擁護相談支援センター」について、厚生労働省の概要の説明として適切なものを1つ選べ
認知症ケアにおける社会資源
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第24問
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)に盛り込まれた「地域権利擁護相談支援センター」について、厚生労働省の概要の説明として適切なものを1つ選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 市町村が設置できる権利擁護支援の中核的な機関とされ、施行は令和9年4月1日とされている。
「市町村が設置できる権利擁護支援の中核的な機関とされ、施行は令和9年4月1日とされている」が適切です。厚生労働省の「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要」によると、改正法は、市町村が、成年後見制度などの権利擁護の仕組みを必要な人が使えるよう支える中核の機関として「地域権利擁護相談支援センター」を設けられるようにするものです。
関係機関が情報を共有して連携の体制を整えるための会議体も、センターとあわせて法律に定めるとされています。設置の主体は市町村で、概要の図では都道府県は市町村を連携・支援する側に描かれています。
この項目の施行日は令和9年4月1日で、改正法の公布の日から施行されたものではありません。また、地域包括支援センターは図の中でセンターとは別の連携先として描かれており、その名前を改めたものでもありません。
まだ施行されていない制度である点に注意しましょう。
関連キーワード: 地域権利擁護相談支援センター・社会福祉法等の一部を改正する法律・権利擁護支援・中核機関
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