認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第22問: 老人福祉法に定める、後見等の審判の請求とその体制の整備について、適切なものを1つ選べ。
認知症ケアにおける社会資源
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第22問
老人福祉法に定める、後見等の審判の請求とその体制の整備について、適切なものを1つ選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 市町村長は、65歳以上の者につき、福祉を図るため特に必要があると認めるときは、審判の請求をすることができる。
「市町村長は、65歳以上の者につき、福祉を図るため特に必要があると認めるときは、審判の請求をすることができる」が適切です。老人福祉法第32条は、市町村長は65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法に規定する審判の請求をすることができると定めています。
請求の主体は都道府県知事ではなく市町村長で、年齢の要件は75歳以上ではなく65歳以上です。また「できる」という定めで、配偶者や親族がいない場合に請求を義務づけるものではありません。
第32条の2は、審判の請求の円滑な実施に資するよう、後見等の業務を適正に行える人材の育成と活用を図るため、研修の実施や家庭裁判所への推薦などの措置を講じるよう市町村が努めなければならないとしています。措置を講じる主体は市町村で、家庭裁判所は推薦を受ける側です。
根拠・参照資料: 老人福祉法 第32条、第32条の2
関連キーワード: 市町村長申立て・老人福祉法・審判の請求・後見等の人材育成
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