認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第21問: 任意後見契約に関する法律に定める任意後見契約の方式として、適切なものを1つ選べ。
認知症ケアにおける社会資源
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第21問
任意後見契約に関する法律に定める任意後見契約の方式として、適切なものを1つ選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
「法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない」が適切です。任意後見契約に関する法律第3条は、任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならないと定めています。
そのため、本人が全文を自書して署名・押印した書面や、証人が立ち会って作った私署証書では足りません。契約を結ぶときに家庭裁判所の許可を得る仕組みや、市町村長の認証を受ける仕組みも、この条文にはありません。
なお、任意後見制度の見直しを含む民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は令和8年6月24日に公布されましたが、成年後見制度の見直しに係る部分の施行は公布の日から2年6月を超えない範囲で政令で定める日で、まだ施行されていません。全文の自書を求める自筆の遺言の方式と混同しないようにしましょう。
根拠・参照資料: 任意後見契約に関する法律 第3条
関連キーワード: 任意後見契約・公正証書・任意後見契約に関する法律・権利擁護
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