認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第19問: 介護保険法における認知症対応型通所介護の区分と、その事業者を指定する者の組合せとして、正しいものはどれか。
認知症ケアにおける社会資源
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第19問
介護保険法における認知症対応型通所介護の区分と、その事業者を指定する者の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 地域密着型サービスで、事業者の指定は市町村長が行う
正しいのは「地域密着型サービスで、事業者の指定は市町村長が行う」です。介護保険法第8条第14項は、地域密着型サービスとして地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護などを挙げています。
同条第1項の居宅サービス(訪問介護・通所介護・通所リハビリテーションなど)に認知症対応型通所介護は含まれず、施設サービスでもありません。地域密着型サービス事業者の指定は、第78条の2により事業所ごとに行われ、指定をするのは市町村長です。
都道府県知事が指定するのは第41条の指定居宅サービス事業者などで、厚生労働大臣が指定するものでもありません。名前の似た「通所介護」は居宅サービス、「認知症対応型通所介護」は地域密着型サービスと分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 介護保険法 第8条、第41条、第78条の2
関連キーワード: 認知症対応型通所介護・地域密着型サービス・市町村長・指定
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