認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第5問: 介護保険法施行規則が、地域包括支援センターに担当区域の第1号被保険者おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに原則として置くとする常勤の職員の職種の組合せは
認知症ケアにおける社会資源
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第5問
介護保険法施行規則が、地域包括支援センターに担当区域の第1号被保険者おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに原則として置くとする常勤の職員の職種の組合せはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
「保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員」が適切です。介護保険法第115条の46第2項は市町村が地域包括支援センターを設置できるとし、職員の基準は介護保険法施行規則第140条の66第1号イが定めています。
そこでは、担当区域の第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、専らその職務に従事する常勤の職員として、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(それぞれ「その他これに準ずる者」を含む)を各1人置くことを原則としています。ほかの組合せに入る介護福祉士・精神保健福祉士・医師・看護師は、この条文に挙げられた3つの職種ではありません。
設置するのが都道府県ではなく市町村である点もあわせて押さえましょう。
根拠・参照資料: 介護保険法 第115条の46第2項、介護保険法施行規則 第140条の66
関連キーワード: 地域包括支援センター・保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員
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