認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第3問: 新規の要介護認定の有効期間として、介護保険法施行規則が原則として定める期間はどれか。なお、認定の効力が生じた日から月末までの期間は除いて考える。
認知症ケアにおける社会資源
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第3問
新規の要介護認定の有効期間として、介護保険法施行規則が原則として定める期間はどれか。なお、認定の効力が生じた日から月末までの期間は除いて考える。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 6か月間
「6か月間」が適切です。介護保険法施行規則第38条第1項は、要介護認定の有効期間を、効力が生じた日からその月の末日までの期間と6月間とを合わせた期間としています(効力が月の初日に生じたときは6月間だけ。同条第2項)。
ただし、市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認めるときは、3月間から12月間までの範囲で、月を単位として市町村が定めることができます。「3か月間」と「12か月間」はこの範囲の下限と上限で、原則の期間ではありません。
「24か月間」「36か月間」も新規の要介護認定の原則とは違います。原則の6か月と、審査会の意見で動かせる3〜12か月の範囲を分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 介護保険法施行規則 第38条
関連キーワード: 要介護認定・有効期間・介護保険法施行規則第38条・認定審査会
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