認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第2問: 要介護認定の申請に対する市町村の処分の期限について、介護保険法の定めとして適切なものを1つ選べ。
認知症ケアにおける社会資源
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第2問
要介護認定の申請に対する市町村の処分の期限について、介護保険法の定めとして適切なものを1つ選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 申請のあった日から30日以内とされ、特別な理由があれば処理見込期間と理由を通知して延期できる
「申請のあった日から30日以内とされ、特別な理由があれば処理見込期間と理由を通知して延期できる」が適切です。介護保険法第27条第11項は、要介護認定の申請に対する処分を、申請のあった日から30日以内にしなければならないと定めています。
ただし、心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由があるときは、30日以内に処理見込期間とその理由を被保険者に通知して延期できます。期限を60日・14日・90日とする記述は日数が違い、期限を市町村の条例に任せる記述も条文と合いません。
また同条第12項は、30日以内に処分も通知も無いときなどに、申請者は市町村が申請を却下したものとみなすことができるとしており、「認められたものとみなされる」のではありません。
根拠・参照資料: 介護保険法 第27条第11項、第12項
関連キーワード: 要介護認定・処分の期限・処理見込期間・介護保険法第27条
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