認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアにおける社会資源 練習問題 第1問: 40歳以上65歳未満の人が認知症で介護を要する状態になったときの介護保険の扱いとして、適切なものを1つ選べ。
認知症ケアにおける社会資源
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第1問
40歳以上65歳未満の人が認知症で介護を要する状態になったときの介護保険の扱いとして、適切なものを1つ選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 医療保険の加入者で、原因が初老期における認知症であれば、要介護者と認められうる
「医療保険の加入者で、原因が初老期における認知症であれば、要介護者と認められうる」が適切です。介護保険法第9条は、市町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者としています。
同法第7条第3項は、この年齢の人が要介護者となるのは、要介護状態の原因が加齢に伴う心身の変化による政令の疾病(特定疾病)の場合としており、介護保険法施行令第2条は特定疾病の一つに「初老期における認知症」を挙げています。被保険者を65歳以上に限る記述や、病気の種類を問わないとする記述は条文と合いません。
65歳未満の認知症を特定疾病から外す記述も誤りで、40歳未満の人はそもそも第2号被保険者になりません。原因の病気が特定疾病に限られる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 介護保険法 第7条第3項、第9条、介護保険法施行令 第2条
関連キーワード: 第2号被保険者・特定疾病・初老期における認知症・若年性認知症
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