認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアの基礎 練習問題 第30問: 介護保険法第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)の規定の内容として、適切なものを1つ選べ。
認知症ケアの基礎
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第30問
介護保険法第5条の2(認知症に関する施策の総合的な推進等)の規定の内容として、適切なものを1つ選べ。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 認知症を、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態としている
「認知症を、日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態としている」が適切です。介護保険法第5条の2第1項は、認知症を、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態と定義しています。
同項の知識の普及及び啓発は、国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるようにするためのもので、発症の予防が目的とはされていません。第2項の調査研究は、研究機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携して推進に努めるもので、委託ではありません。
第3項で地域の支援体制の整備などの施策を総合的に推進するよう努めるのは国及び地方公共団体で、地域包括支援センターではありません。第4項で尊重に配慮するのは、認知症である者及びその家族の意向です。
根拠・参照資料: 介護保険法第5条の2
関連キーワード: 介護保険法・認知症に関する施策・政令・調査研究・支援体制
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