認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアの基礎 練習問題 第7問: 認知症基本法に定める認知症施策推進本部について、適切なものはどれか。
認知症ケアの基礎
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第7問
認知症基本法に定める認知症施策推進本部について、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 認知症施策推進本部員には、本部長と副本部長以外の全ての国務大臣が充てられる。
適切なのは、本部員に本部長と副本部長以外の全ての国務大臣が充てられる、とする肢です(認知症基本法第31条第2項)。本部は内閣に置かれ(第26条)、本部に関する事務は内閣官房において処理し、内閣官房副長官補が掌理します(第35条)。
内閣府ではありません。本部の事務を総括するのは本部長である内閣総理大臣です(第29条)。
副本部長には内閣官房長官、健康・医療戦略担当大臣、厚生労働大臣の3人が充てられます(第30条)。本部が基本計画の案を作るときに、あらかじめ意見を聴くのは認知症施策推進関係者会議で(第27条第2項)、社会保障審議会ではありません。
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第26条・第27条・第29条・第30条・第31条・第35条
関連キーワード: 認知症施策推進本部・本部員・副本部長・内閣官房
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