認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアの基礎 練習問題 第6問: 認知症基本法に定める都道府県と市町村の認知症施策推進計画について、適切でないものはどれか。
認知症ケアの基礎
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第6問
認知症基本法に定める都道府県と市町村の認知症施策推進計画について、適切でないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 市町村は、計画の案を作るとき、あらかじめ都道府県知事の意見を聴くよう努めなければならない。
適切でないのは、市町村が計画の案を作るとき、あらかじめ都道府県知事の意見を聴くよう努める、とする肢です。第13条第3項は第12条第3項を市町村計画に準用しており、市町村が案の作成時に意見を聴くよう努める相手は、認知症の人及び家族等です。
都道府県知事の意見を聴く定めはありません。都道府県が基本計画を基本とし実情に即した都道府県計画を策定するよう努めること(第12条第1項)、都道府県計画が都道府県介護保険事業支援計画などと調和が保たれたものでなければならないこと(同条第2項)、市町村計画が都道府県計画も基本とすること(第13条第1項)、市町村が計画をインターネットの利用などで公表するよう努めること(第13条第3項で第12条第4項を準用)は、いずれも条文どおりです。
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第12条・第13条
関連キーワード: 都道府県認知症施策推進計画・市町村認知症施策推進計画・準用・第13条
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