認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアの基礎 練習問題 第2問: 認知症基本法第2条の政令と、その政令が委ねる厚生労働省令の定めとして、適切なものはどれか。
認知症ケアの基礎
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第2問
認知症基本法第2条の政令と、その政令が委ねる厚生労働省令の定めとして、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 鬱病その他の気分障害は、認知症の状態の原因となる疾患から除かれる。
「鬱病その他の気分障害は、認知症の状態の原因となる疾患から除かれる」が適切です。認知症基本法第二条の状態を定める政令は、原因となる疾患に「特定の疾患に分類されないもの」を含めたうえで、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除くとしています。
これを受けた認知症基本法施行規則(厚生労働省令)は、せん妄、鬱病その他の気分障害、統合失調症、妄想性障害、知的障害などを挙げています。分類されない疾患は除かれるのではなく含まれます。
脳血管疾患は法律の定義で原因として明記されています。除外の範囲を定めるのは介護保険法施行規則ではなく認知症基本法施行規則で、せん妄は除かれる側です。
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令、共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則
関連キーワード: 認知症基本法・政令・施行規則・せん妄・気分障害
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