認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアの実際Ⅰ:総論 練習問題 第29問: 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準で、認知症介護に係る基礎的な研修について定められている内容として、正しいものはどれか。
認知症ケアの実際Ⅰ:総論
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第29問
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準で、認知症介護に係る基礎的な研修について定められている内容として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 介護福祉士などの有資格者等を除く全ての従業者に、受講のための措置を講じなければならない。
「介護福祉士などの有資格者等を除く全ての従業者に、受講のための措置を講じなければならない」が正しい内容です。指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第24条第3項は、研修の機会の確保に続けて、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員などの資格を有する者等を除く全ての従業者に、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならないと定めています。
「介護福祉士…も含め、例外なく」は除かれる人を含めている点、「管理者と生活相談員に限り」は対象の範囲が違います。「努力義務にとどまる」は「講じなければならない」という義務の強さと違います。
「実践者研修を受講させなければならない」は、条文が求める研修の種類と違います。
根拠・参照資料: 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第24条第3項
関連キーワード: 認知症介護基礎研修・指定介護老人福祉施設・運営基準・研修
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