認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアの実際Ⅰ:総論 練習問題 第13問: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法で、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定はどのように定められているか。最も適切なものはどれか。
認知症ケアの実際Ⅰ:総論
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第13問
共生社会の実現を推進するための認知症基本法で、認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定はどのように定められているか。最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 国及び地方公共団体が講ずる施策の一つとして、第17条に挙げられている
「国及び地方公共団体が講ずる施策の一つとして、第17条に挙げられている」が適切です。認知症基本法第17条は、国及び地方公共団体は、認知症の人の意思決定の適切な支援と権利利益の保護を図るため、意思決定の適切な支援に関する指針の策定のほか、本人に分かりやすい情報提供や消費者被害の防止に向けた啓発などの施策を講ずるものとすると定めています。
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務(第6条)は、認知症施策への協力と良質かつ適切なサービスの提供の努力で、指針の策定ではありません。公共交通事業者等の責務(第7条)も指針の策定を定めた条ではなく、介護保険法や家族等に策定を求める定めもありません。
厚生労働省の意思決定支援ガイドライン(第2版)も、改訂の背景に認知症基本法の成立と施行を挙げています。
根拠・参照資料: 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第17条
関連キーワード: 認知症基本法・第17条・意思決定支援・国及び地方公共団体
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