認知症ケア専門士(第1次試験) 認知症ケアの実際Ⅱ:各論 練習問題 第20問: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準が定める、指定訪問介護の提供に当たっての身体的拘束等の扱いとして、正しいものはどれか。
認知症ケアの実際Ⅱ:各論
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第20問
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準が定める、指定訪問介護の提供に当たっての身体的拘束等の扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 利用者や他の利用者等の生命・身体を守る緊急やむを得ない場合を除き、行ってはならない
「利用者や他の利用者等の生命・身体を守る緊急やむを得ない場合を除き、行ってはならない」が正しいです。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第23条は、指定訪問介護の具体的取扱方針を定め、その第3号で、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体的拘束等)を行ってはならないとしています。
在宅のサービスである訪問介護にもこの定めがあり、施設だけの決まりではありません。緊急やむを得ない場合という例外があるので「例外は設けられていない」は誤りで、家族の同意はこの例外に代わるものではありません。
禁じられるのは体を縛る行為に限らず、利用者の行動を制限する行為全体です。例外は「緊急やむを得ない場合」だけで、同意などで広がるものではない点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第23条
関連キーワード: 身体的拘束等・指定訪問介護・緊急やむを得ない場合・具体的取扱方針
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