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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第37問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律が定める管理計画の認定を受けた後の手続について、正しいものはどれか。

問題 37 / 42あと 1 問で 90% に到達
中級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律が定める管理計画の認定を受けた後の手続について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 認定管理者等は、認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。

正解は3です。第5条の17第1項が変更の認定を定めています。第5条の16第1項により更新は5年ごとであり、同条第3項により満了日までに処分がされないときは処分がされるまでの間は従前の認定がなお効力を有するため2も誤りです。第5条の18は報告の徴収、第5条の19は改善命令を定めており、認定後も継続的な監督が及ぶ仕組みです。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16・第5条の17・第5条の19

関連キーワード: 適正化法・管理計画の認定・変更の認定・認定の更新・第5条の17

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