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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第36問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条が定める管理業務主任者の設置義務の例外について、正しいものはどれか。

問題 36 / 42あと 2 問で 90% に到達
上級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条が定める管理業務主任者の設置義務の例外について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 人の居住の用に供する独立部分が国土交通省令で定める数以上である建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでないとされている。

正解は4です。第56条第1項ただし書が定める例外です。要件は事務所の従業者数ではなく、扱う管理組合のマンションの規模(居住用独立部分の数)である点が要点です。🔴 なお第78条は、同項ただし書に規定する管理事務**以外の管理事務**について、管理業務主任者に代えて事務所を代表する者等が主任者としてすべき事務を行えるとしています。**特例の単位は事務所ではなく管理事務です。**大規模マンションの管理事務も扱う事務所であっても、小規模マンションの管理事務についてはこの特例を使えます。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項

関連キーワード: 適正化法・管理業務主任者・設置義務・例外・第56条第1項ただし書

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