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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第29問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第95条及び第96条が定める指定法人及び苦情の解決について、正しいものはどれか。

問題 29 / 42あと 1 問で 70% に到達
上級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第95条及び第96条が定める指定法人及び苦情の解決について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする一般社団法人を、その申請により指定することができ、指定法人は管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査するとともに、当該社員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

正解は1です。第95条第1項が指定の要件を、第96条第1項が苦情の解決を定めています。指定法人は業者を社員とする一般社団法人であり、一般財団法人であるマンション管理適正化推進センター(第91条)とは別です。同条第2項により、必要があると認めるときは社員に対し文書又は口頭による説明等を求めることができます。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第95条・第96条

関連キーワード: 適正化法・指定法人・苦情の解決・一般社団法人・第95条・第96条

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