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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第28問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条及び第92条が定めるマンション管理適正化推進センターについて、正しいものはどれか。

問題 28 / 42あと 2 問で 70% に到達
中級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条及び第92条が定めるマンション管理適正化推進センターについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人を、その申請により、全国に一を限ってマンション管理適正化推進センターとして指定することができる。

正解は4です。第91条第1項は、対象を一般財団法人とし、「全国に一を限って」指定するとしています。第92条は業務として、情報及び資料の収集及び整理と提供、技術的な支援、講習の実施などを列挙しています。マンション管理業者を社員とする一般社団法人を指定するのは第95条の指定法人であり、別の制度です。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条・第92条

関連キーワード: 適正化法・マンション管理適正化推進センター・一般財団法人・全国に一・第91条・第92条

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