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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第27問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第78条が定める管理業務主任者としてすべき事務の特例について、正しいものはどれか。

問題 27 / 42あと 3 問で 70% に到達
上級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第78条が定める管理業務主任者としてすべき事務の特例について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. マンション管理業者は、第56条第1項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。

正解は3です。第78条が定めています。🔴 **特例の単位は事務所ではなく「管理事務」です。**同条は「第五十六条第一項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については」としており、居住用の独立部分が国土交通省令で定める数以上である建物の管理組合から委託を受けて行う管理事務を除けば、どの事務所であっても代表者又はこれに準ずる地位にある者が管理業務主任者としてすべき事務を行えます。大規模マンションの管理事務も扱う事務所だからといって、小規模マンションの管理事務についてこの特例を使えないわけではありません。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項・第78条

関連キーワード: 適正化法・管理業務主任者・特例・事務所を代表する者・第78条

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