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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第22問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条が定める管理事務の報告について、誤っているものはどれか。

問題 22 / 42あと 4 問で 60% に到達
中級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条が定める管理事務の報告について、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 報告は、管理組合から求められたときにのみ行えば足りる。

正解は4です。第77条第1項は「定期に」報告をさせなければならないとしており、求めがあったときに限られません。1・2・3はいずれも同項のとおりで正しい記述です。🔴 同条第2項は「管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるとき」について、説明会を開催して区分所有者等に報告させると定めています。後半は令和8年4月1日施行の改正で加わった部分で、業者自身が管理者を兼ねる形態(第三者管理方式)への対応です。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条

関連キーワード: 適正化法・管理事務の報告・管理業務主任者・定期・第77条

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