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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第21問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条が定める財産の分別管理について、正しいものはどれか。

問題 21 / 42あと 5 問で 60% に到達
中級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条が定める財産の分別管理について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産について、国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

正解は1です。第76条は、対象を「修繕積立金その他国土交通省令で定める財産」とし、分別すべき相手を「自己の固有財産及び他の管理組合の財産」の両方とし、方法を国土交通省令に委ねています。管理組合の資金が業者の資金や他組合の資金と混ざらないようにする、この法律の要となる規定のひとつです。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条

関連キーワード: 適正化法・財産の分別管理・修繕積立金・固有財産・第76条

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