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マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第7問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号が定める「マンション」の意義について、正しいものはどれか。

問題 7 / 42あと 2 問で 20% に到達
中級管理の適正化の推進

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号が定める「マンション」の意義について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいう。

正解は3です。第2条第1号イが定義しています。「2以上の区分所有者」と「人の居住の用に供する専有部分があること」の2つが要件で、区分所有者が1人では足りず、居住用の専有部分が1つもないオフィスビルなどもこの法律のマンションには当たりません。同号ロは団地の土地及び附属施設についての定義です。

根拠法令: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号

関連キーワード: 適正化法・マンションの定義・2以上の区分所有者・居住の用・第2条

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