マンション管理士 管理の適正化の推進 練習問題 第6問: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条が定める管理業務主任者の設置について、誤っているものはどれか。
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条が定める管理業務主任者の設置について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. マンション管理業者は、本店に成年者である専任の管理業務主任者を1名置けば足りる。
正解は2です。第56条第1項は「その事務所ごとに」置くことを求めており、本店限りでは足りません。1・4は同項本文、3は同項ただし書のとおりで正しい記述です。なお第78条は、同項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務について、管理業務主任者に代えて事務所を代表する者等が主任者としてすべき事務を行えるとしています。特例の単位は事務所ではなく管理事務です。
根拠・参照資料: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条第1項・第78条
関連キーワード: 適正化法・管理業務主任者・設置義務・事務所ごと・第56条
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